女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行について(厚生労働省)

厚生労働省は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下、改正女性活躍推進法)」を令和4年4月1日に施行します。
また、同日より、改正労働施策総合推進法に基づき、中小企業に対するパワーハラスメント防止措置(以下パワーハラスメント防止法)も義務化されます。

【改正女性活躍推進法】※令和4年4月1日施行
1、改正女性活躍推進法に基づく行動計画の策定、公表及び届出について
 常用労働者数101人以上300人以下の一般事業主に、次の取組が義務付けられること。
 ①自社の女性活躍に関する状況を把握し、課題を分析すること。
 ②①の結果を踏まえ、女性の職業生活における活躍の推進に関する数値目標(1つ以上)や
  取組内容等を盛り込んだ行動計画を策定し、労働者に周知し、外部に公表すること。
 ③行動計画を策定した旨を、都道府県労働局へ届け出ること。
 なお、常用労働者数100人以下の一般事業主については、上記①~③の取組は引続き努力義務と
 なっていること。

2、改正女性活躍推進法に基づく女性の職業選択に資する情報等の公表について
 常用労働者数101人以上300人以下の一般事業主に、「女性労働者に対する職業生活に関する機会
 の提供」及び「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」の項目から1項目以上を
 選択して公表することが義務付けられること。

【パワーハラスメント防止法】※中小企業主は令和4年4月1日から措置義務
〇職場におけるパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置
 ①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、
  労働者に周知・啓発すること
 ②行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等文書に規定し、
  労働者に周知・啓発すること
 ③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
 ④相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
 ⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること
 ⑥速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
 ⑦事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
 ⑧再発防止に向けた措置を講ずること(事実確認ができなかった場合も含む)
 ⑨相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、
  その旨労働者に周知すること
 ⑩相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、
  労働者に周知・啓発すること
 ※労働者が事業主に相談したこと等を理由として、事業主が解雇その他の不利益な取り扱いを
  行うことは、労働施策総合推進法において禁止されています。