-午後8時以降も営業されている飲食店の皆様へ-営業時間短縮のご協力のお願い(上越市)

新潟県内に県特別警報が発令されたことを受け、上越市では、午後8時以降も営業されている飲食店のうち、時間短縮営業に協力する事業所を対象に協力金を支給します。
詳細については、順次、お知らせします。

新型コロナウイルス感染症から 今!自分と大切な人を守ろう 特別警報発令中[PDFファイル]


【要請期間】
令和3年9月3日(金)0時から令和3年9月16日(木)24時まで(全14日間)
(注)感染状況によっては期間を変更することもあり得ます。

【対象施設】
食品衛生法に定める飲食店営業許可を取得し客席等の飲食スペースを設けて営業している次の施設。
ただし、飲食スペースを持たない施設、特定の利用者のみの利用に供する施設等は対象外。

1.接待を伴う飲食店:(具体例)キャバレー、スナック、パブ、キャバクラ 等
2.酒類を提供する飲食店:(具体例)居酒屋、レストラン、バー、カラオケ店 等

【対象区域】
上越市全域 (注)その他の地域については、県のホームページでご確認ください。

【協力金の支給要件】
・要請対象となる施設を営む法人または個人事業主で、令和3年9月2日以前から営業実態があり、
 申請時点において営業を継続していること
要請期間の14日間、すべての日において、経営するすべての対象施設が営業時間短縮の要請に
 全面的に協力いただくこと(1つでも要請に協力いただけない対象施設がある場合は支給対象外)

【申請受付開始】
令和3年9月17日(金)から(予定)

【提出書類一覧】
提出書類一覧[PDFファイル]


(※)その他詳細(要請内容、協力金支給額等)は下記をご参照ください。