不当な下請代金の減額の防止について(経済産業省)

令和6年3月7日、公正取引委員会が、日産自動車株式会社に対し、同社が下請事業者との取引で用いていた「割戻金」の運用について、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)が規定する「下請代金の減額の禁止」に違反する行為が認められたとして勧告を行い、今後、下請法の遵守体制を整備すること等を求めています。

下請事業者の責に帰すべき理由がないにもかかわらず、親事業者が下請事業者に対して支払う下請代金の額を減じて支払うことは、下請法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反するものです。

中小企業庁は、公正取引委員会と連携しつつ、引き続きこうした事案に厳正に対処するとしています。