上越商工会議所では、早期の復旧・復興に向けて、被災地の商工会議所の意向を踏まえ、日本商工会議所と連携して全力で支援してまいります。

- 新・水族博物館「うみがたり」の開業日が決定!
開業日 平成30年6月26日(火)
営業時間 9:00~17:00(季節やイベントにより閉館時間の延長あり)
入館料 大人1,800円 高校生1,100円 小・中学生900円 幼児500円 シニア1,500円
※年間パスポートあり(大人4,000円)
特徴 現在国内4館しか飼育されていない「シロイルカ」が2頭がやってきます!
世界一の飼育数を誇る「マゼランペンギン」がカワイイ!
詳細 http://www.umigatari.jp/
- 上越商工会議所 クレジットカード包括契約事業/新規加盟店募集!!
当所ではクレジット加盟店様を包括することにより、手数料率を下げコストダウンへとつなげる事業を行っています。
本年度、上越市の補助金活用により、クレジット端末機(先着20台)の無償提供が可能となり、新規加盟店様を募集しています。
※無償提供には下記条件がありますのでよくご確認ください。
・観光客を対象とした業種(宿泊、飲食、土産品販売、交通事業等)に限ります。
・上越市内に設置された店舗に限ります。
・先着20台で募集終了となります。
>> 詳細については ⇒ こちらから
>> お問合せ・お申込み ⇒ 上越商工会議所(TEL 025-525-1185)
- 【注意!】 配電盤清掃等の悪質な点検商法への注意喚起について
(新潟県庁を通じて新潟県警からの情報です)
最近、新潟県下の企業等の事業所や店舗で『配電盤清掃』に来た業者とのトラブル事案が発生しています。
これらは、業種間における商取引で、特定商取引に関する法律のクーリングオフの適用を受けません。
・安易に訪問を了承しない。
・安易に事業所内に立ち入らせない。
・内容を確認せず、書類等に署名しない。
・訪問目的をはっきりと確認する。
などをしっかりと確認し、被害の未然防止に努めてください。
⇒当所では「法律相談会」を開いていますので、被害に遭われた場合ご相談ください。
〈次回開催〉
・日 時 4月26日(木)13:30~15:00(うち30分間)
・会 場 上越商工会議所
・応対者 弁護士 朝日 啓 氏
・申込み 当所まで事前にご予約をお願いします。(TEL 025-525-1185)
※人数に制限がございますことをご了承ください。
- 民法(債権法)改正のお知らせです。
保証人の保護に関する改正や、法定利率に関する改正などがあります。
つきましては、下記法務省HPに詳しい改正内容が掲載されていますのでご一読下さい。
>> http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
- 三国同盟(必勝祈願の旅)のホームページが完成しました!
上越・上杉謙信公、上田・真田幸村公、甲府・武田信玄公の聖地で必勝祈願。
武将隊等名物ガイドによる案内で歴史を楽しく学びませんか?
>> http://www.ucci.or.jp/hissyoukigan/
- 百年料亭ネットワークのホームページが完成しました!
建物及び周辺施設等が百年以上の歴史を持ち、更に今も営業を行っている料亭同士が全国でネットワークを組み、国内外からの誘客を促進します。
>> http://100nen.info/
- 高田城百万人観桜会が開催されます
会期 平成30年4月6日(金)~4月22日(日)
場所 高田公園
概要 高田公園やその周辺を含め約4,000本の桜があり、そのほとんどがソメイヨシノです。
約3,000個のぼんぼりに照らし出され、お堀の水面に映る様は「日本三大夜桜」のひとつと
称されるほど幻想的です。期間中は約300の露店が立ち並び、多くの人で賑わいます。
HP http://www.joetsu-kanko.net/event.html#ev1
- 観光列車「上越:雪月花」と「上田:ろくもん」の相互乗入れ共同記者会見を行いました
新潟県を走る「えちごトキめき鉄道の雪月花」と長野県を走る「しなの鉄道のろくもん」2大観光列車の相互乗入れを平成30年4月に行うことが決定しました。
>> 詳細はこちらから
- 平成30年度税制改正のポイント
日本商工会議所では、平成30年度税制改正の内容を分かりやすく取り纏めた「平成30年度税制改正のポイント」を作成しました。
日商の意見も数多く盛り込まれ、今回、抜本的に拡充された「事業承継税制」の改正内容をはじめ、中小企業向けの税制改正等が記載されていますので、ご参照のうえ企業経営にご活用ください。
>> 詳細はこちらから
- 【重要】 無期転換ルールの特例に関する申請をする場合はお早めに!
(事業主、人事労務担当者の方向け)
厚生労働省は、無期転換ルール(※)の特例に関する申請について、企業に対し早期検討・対応を求めています。
(※)同一の使用者(企業)との間で、有期労働者契約が更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって無期労働契約に転換されるルール(H25.4.1改正労働契約法施行により規定)
本特例は、定年後引続き雇用される有期雇用労働者等については、都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申込みが発生しないとするものです。
現在、この特例に係る申請が全国的に増加しており、認定を受けるまでには通常よりも時間がかかる場合があります。
そのため、平成30年3月末日までに認定を希望される場合、平成30年1月までに申請を行うようにしてください。
また、同省では、各企業が無期転換ルールへ適切な対応ができるよう様々な支援を行っております。
>> 詳細・お申込はこちらから
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>> 日商個人情報漏えい賠償責任保険制度 【重要なお知らせ】
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