国の共済制度
小規模企業共済
この制度は、小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いた時の生活の安定、あるいは事業の再建などを図るために、小規模企業者の相互扶助の精神に基づき、自ら資金を拠出して行われる共済制度です。いわば国がつくった「事業主の退職金制度」といえるものです。
経営者にも退職金を
- ◎掛金は全額が所得金額から控除されます
- 掛金は税法上「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様に控除できます)
- ◎共済金は退職所得または公的年金等の雑所得扱い
- 共済金は税法上一時払い。共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として扱われます。
- ◎共済金の受取りは、一時払い又は分割払い
- 共済金の受取りは、一時受取又は分割受取り・一時受取と分割受取り併用(一定の要件が必要)のいずれかを選択できます。
- ◎貸付制度
- 加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金等の貸付(一般貸付・傷病災害時貸付・創業転業時貸付・新規事業展開等貸付・福祉対応貸付)が受けられます。
加入できる方
- 常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員
- 一定規模以下の企業組合・協業組合の役員
※「常時使用する従業員」には、家族や臨時従業員は含まれません。また、加入後に従業員が増えても共済契約は継続できます。
毎月の掛金
- 毎月の掛金は1,000円から70,000円までの範囲内(500円きざみ)で自由に選べます。
- 加入後、増・減額ができ、前払いもできます(ただし、減額する場合、一定の要件が必要です)。また、所得が無いときなど、掛金を納めることが困難な場合は、掛け止めができます。
- 掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、所得金額から控除されます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除されます。
貸付制度
共済契約者(一定の資格者)には、その掛金の範囲内で次の貸付けが受けられます。
一般貸付/傷病災害時貸付/創業転業時貸付/新規事業展開等貸付/福祉対応貸付
経営セーフティ共済
この制度は、中小企業者の方々の連鎖倒産を防ぐために、加入者があらかじめ掛金を積み立てておき、加入後6ヶ月以上を経過して、万一取引先事業所が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合には、掛金総額の10倍の範囲内で共済金の貸付けを受けることができる共済制度です。
倒産防止で安全を
- ◎取引先が倒産した場合の貸付です。
- 契約者は取引先が倒産した場合に掛金総額の10倍の範囲内で被害額相当の共済金の貸付が受けられます。
- ◎掛金は損金、必要経費に
- 税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
- ◎無担保・無保証人・無利子
- 但し、貸付けを受けた共済金額の1/10に相当する額は、掛金総額から控除されます。
- ◎一時貸付金制度
- 解約手当金の範囲内で必要な事業資金の貸付が受けられます。
加入できる方
- 引き続き1年以上事業を行っている中小企業
- 従業員300人以下又は資本金3億円以下の製造・建設・運輸業の会社及び個人
- 従業員100人以下又は資本金1億円以下の卸売業の会社及び個人
- 従業員100人以下又は資本金5,000万円以下のサービス業の会社及び個人
- 従業員50人以下又は資本金5,000万円以下の小売業の会社及び個人
- 企業組合、協業組合など
※一部の業種に政令に基づく例外があります。
毎月の掛金
- 5,000円から80,000円までの範囲内(5,000円きざみ)で自由に選べます。
- 加入後、増・減額ができます(ただし、減額する場合は一定の要件が必要)。
- 掛金は、総額が320万円になるまで積み立てることができます。
- 掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
貸付事由
加入後6カ月以上経過して、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等について回収が困難となった場合です。
貸付金額
掛金総額の10倍に相当する額か、回収が困難となった売掛金債権等の額のいずれか少ない額となります。
(一共済契約者当たりの貸付残高が3,200万円を超えない範囲)
貸付期間
5年(据置期間6カ月を含む)の毎月均等償還です
貸付条件
無担保・無保証人・無利子です
(但し、貸付けを受けた共済金額の1/10に相当する額は、掛金総額から控除されます)
一時貸付金の貸付け
加入者は取引先事業者に倒産の事態が生じない場合でも、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付けが受けられます。
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